労災保険とは
労働者が、業務または通勤が原因で負傷、病気にかかって療養を必要とするときに使用できる保険制度が労災保険です。
当院では鍼灸治療による「労働者災害補償保険」の認定が確定された方に対して鍼灸治療をおこなっています。書類の作成協力はさせて頂きます。ご相談ください。
労災保険で鍼灸施術を受ける手順
1、希望する鍼灸院が労災取り扱いの届け出をしているか確認
確認をする理由は、料金の支払方法が変わるからです。
労災指定医療機関である場合は、自己負担なしで鍼灸が受けられます。
労災指定医療機関でない場合は、窓口で都度料金を支払い、のちにご自身で請求をする必要があります。
ちなみに当院は現在、申請をしておりませんので、労災指定医療機関ではありません。
窓口で都度料金を支払い、のちにご自身で請求をする必要があります。
下記の料金を毎回窓口で支払う必要がありますので、現金が必要となります。
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-02.html
2、はり・きゅう診断書
ご自身でお近くの労働基準監督署の窓口、又は担当者から書類であり、はり・きゅう診断書は医師に書いてもらう書類です。
主に労災保険は病院で治療では回復が困難であり、鍼灸治療の手を借りざるを得ない場合に限るとされています。場合によっては、病院での治療と併用し、鍼灸治療をされる場合があります。その場合は診断書と一緒に『評価表』も必要となりますので、労働基準監督署で渡された書類を、病院に提出お願い致します。
※診断書は初診時と、治療が6か月を超える場合には再度必要になります。
3、療養補償給付たる療養費用請求書(はり・きゅう)
費用請求書には業務災害用と通勤災害用がございます。
書類は労働基準監督署でいただくか、下記の厚生労働省のサイトからダウンロードしてください。
ご不明な場合はお近くの労働基準監督署にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
4,療養費用請求書の必要事項を雇用主が記入する
療養費用請求書の必要事項を雇用主や会社の担当者に記入をしていただいてください。
上記が、お勤めの事業所の管轄の労働基準監督署に提出する書類になります。
その後審査があり、認められると労災保険適応となります。
5、上記の書類を持参して鍼灸院へ来院
はり・きゅう診断書と療養費用請求書を持参して鍼灸院へご来院ください。
療養費用請求書を1ヶ月毎に、3ヶ月毎に、6ヶ月毎になど、どの間隔で労働基準監督署に提出するかは担当鍼灸師と話し合ってください。
必要な署名や施術回数や請求額などを記入し今後の段取りを説明します。
手続き的にはこれで終了です。
ただし最終的に労災で鍼灸治療を行っても、判断するのは労働基準監督署です。医師が診断書に署名しても、労働基準監督署の監督所長が認められなければ労災からは治療費はいただけません。
このような場合、金銭トラブルの基となるので、労働基準監督署や鍼灸院と密なやり取りを行うことがベストです。
もしも当院で労災保険での鍼灸治療が必要な場合はお電話またはLINEなどでご連絡ください。